言語聴覚士法施行規則 第十六条

(法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

平成十年厚生省令第七十四号

法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、旧職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程及び九年改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を含む。)において法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者 二 学士の学位を有し、学校教育法に基づく大学院において二年以上修業し、かつ、法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者 三 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は第十五条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、法第三十三条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、学校教育法に基づく大学院において二年以上修業し、かつ、法第三十三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したもの

第16条

(法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

言語聴覚士法施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第七十四号)

第16条 (法第三十三条第四号の厚生労働省令で定める者)

法第33条第4号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第133号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第64号)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程、旧職業能力開発促進法による職業訓練大学校の長期課程及び九年改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を含む。)において法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者 二 学士の学位を有し、学校教育法に基づく大学院において二年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了した者 三 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第388号)に基づく大学又は第15条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあっては、四年)以上修業し、かつ、法第33条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めた者で、学校教育法に基づく大学院において二年以上修業し、かつ、法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定した科目を修めて修了したもの

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