言語聴覚士法施行規則 第十四条
(法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)
平成十年厚生省令第七十四号
法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所は、次のとおりとする。 一 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所 二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号又は第二号の規定により指定されている歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所 三 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号の規定により指定されている学校又は診療放射線技師養成所 四 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号の規定により指定されている学校又は臨床検査技師養成所 五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の規定により指定されている学校若しくは作業療法士養成施設 六 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号の規定により指定されている学校又は視能訓練士養成所 七 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号又は第三号の規定により指定されている学校又は臨床工学技士養成所 八 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号又は第二号の規定により指定されている学校又は義肢装具士養成所 九 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号の規定により指定されている学校又は救急救命士養成所 十 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校 十一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第一号に規定する職業能力開発校(職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)第十五条第二項第一号に規定する職業訓練校を含む。)、同項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(旧職業能力開発促進法第十五条第二項第二号に規定する職業訓練短期大学校を含む。)、同項第三号に規定する職業能力開発大学校又は第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「九年改正前の職業能力開発促進法」という。)第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする訓練課程であって、訓練期間が二年以上のものに限る。)