感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第一条の三

(法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)

平成十年厚生省令第九十九号

法第十条第十一項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。

2 法第十条第十二項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

第1条の3

(法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)

第1条の3 (法第十条第二項第六号に掲げる事項の達成の状況の報告及び公表)

法第10条第11項(同条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告は、電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいう。)の送信の方法その他適切な方法により行うものとする。

2 法第10条第12項(同条第18項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。