感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第七条

(感染症の発生の状況及び動向の把握)

平成十年厚生省令第九十九号

法第十四条第二項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第一項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症又はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) 二 前号の指定届出機関に係る前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) 三 当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合

2 法第十四条第二項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第一項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第一号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合に限る。)並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第一項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。

3 法第十四条第三項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第二項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。

4 法第十四条第八項の届出は、直ちに行うものとする。ただし、診断した同条第七項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。

5 法第十四条第八項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十四条第七項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日 二 患者等の職業及び住所 三 患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 四 患者等の症状 五 患者等の所在地 六 当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日 七 診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 八 その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項

第7条

(感染症の発生の状況及び動向の把握)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)

第7条 (感染症の発生の状況及び動向の把握)

法第14条第2項の届出は、当該指定届出機関に係る五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者については診断し、又は検案した日の属する週の翌週(診断し、又は検案した日が日曜日の場合にあっては、当該診断し、又は検案した日の属する週)の月曜日(前条第1項の表の四の項の上欄に掲げる五類感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症又はメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症に係るものにあっては、診断した日の属する月の翌月の初日)に、当該指定届出機関に係る疑似症の患者については直ちに行うものとする。ただし、次に掲げる場合は、当該届出をすることを要しない。 一 当該指定届出機関(患者を三百人以上収容する施設を有する病院であって、その診療科名中に内科及び外科を含むもののうち、都道府県知事が指定するものに限る。)に係る前条第1項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症の患者に係るものにあっては、当該患者が入院を要しないと認められる場合(当該都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) 二 前号の指定届出機関に係る前条第1項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症により死亡した者に係るものにあっては、当該死亡した者の死体を検案した場合(都道府県知事が当該届出をすることを要すると認める場合を除く。) 三 当該指定届出機関に係る疑似症の患者に係るものにあっては、当該疑似症が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合

2 法第14条第2項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前条第1項の表の二の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものについて前項第1号の指定届出機関が届け出る場合にあっては診断した患者(入院を要すると認められる者に限る。)に係る集中治療室及び人工呼吸器の使用の有無に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)及び新型コロナウイルス感染症の患者を診断した場合に限る。)並びに脳波検査その他急性脳症の発症の有無を判断するために必要な検査の実施に関する事項(インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)の患者を診断した場合に限る。)とし、前条第1項の表の五の項の上欄に掲げる五類感染症に係るものにあっては原因となった病原体の名称及びその識別のために行った検査の方法とする。

3 法第14条第3項に規定する報告は、五類感染症指定区分の感染症の患者又はこれらにより死亡した者に係るものについては同条第2項に規定する届出を受けた後七日以内に、疑似症の患者に係るものについては直ちに行うものとする。

4 法第14条第8項の届出は、直ちに行うものとする。ただし、診断した同条第7項に規定する疑似症の患者の症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合は、当該届出をすることを要しない。

5 法第14条第8項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第14条第7項に規定する感染症の患者又は当該感染症により死亡した者(以下この項において「患者等」という。)の氏名及び生年月日 二 患者等の職業及び住所 三 患者等が成年に達していない場合にあっては、その保護者の氏名及び住所(保護者が法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 四 患者等の症状 五 患者等の所在地 六 当該患者の初診年月日又は当該死亡した者の検案年月日及び死亡年月日 七 診断又は検案した医師の住所(病院又は診療所で診療に従事している医師にあっては、当該病院又は診療所の名称及び所在地)及び氏名 八 その他感染症のまん延の防止及び当該患者の医療のために必要と認める事項

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