感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第七条の三

(指定提出機関の指定の基準)

平成十年厚生省令第九十九号

法第十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎とし、同項の規定による五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。

第7条の3

(指定提出機関の指定の基準)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)

第7条の3 (指定提出機関の指定の基準)

法第14条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める五類感染症は、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、急性呼吸器感染症、クラミジア肺炎(オウム病を除く。)、新型コロナウイルス感染症、百日咳、ヘルパンギーナ及びマイコプラズマ肺炎とし、同項の規定による五類感染症の患者の検体又は当該感染症の病原体の提出を担当させる指定提出機関の指定は、地域における感染症に係る医療を提供する体制、保健所の設置の状況、人口等の社会的条件、地理的条件等の自然的条件その他の地域の実情を勘案して、原則として診療科名中に内科若しくは小児科を含む病院若しくは診療所又は衛生検査所のうち当該五類感染症に係る指定提出機関として適当と認めるものについて行うものとする。