感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第三条

(医師の届出)

平成十年厚生省令第九十九号

法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合 二 診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合

第3条

(医師の届出)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)

第3条 (医師の届出)

法第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。 一 診断した患者及び当該感染症について同項による届出が既になされていることを知っている場合 二 診断した結核の無症状病原体保有者について結核医療を必要としないと認められる場合

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