感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第九条の五
平成十年厚生省令第九十九号
法第十五条の二第二項に規定する報告は、同条第一項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
2 前項の場合においては、第八条第二項に規定する物件を添付するものとする。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)
第9条の5
法第15条の2第2項に規定する報告は、同条第1項による質問又は必要な調査の結果のうち、感染原因等、感染症のまん延の状況その他の事情を考慮して重要と認めるものについて行うものとする。
2 前項の場合においては、第8条第2項に規定する物件を添付するものとする。