感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第九条の四
(検疫所長との連携)
平成十年厚生省令第九十九号
法第十五条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第五十三号)第六条の三に規定する事項とする。
(検疫所長との連携)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)
第9条の4 (検疫所長との連携)
法第15条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、検疫法施行規則(昭和二十六年厚生省令第53号)第6条の3に規定する事項とする。