感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第八条の二

平成十年厚生省令第九十九号

法第十五条第十項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十五条第八項の命令をする理由 二 法第十五条第八項の命令の年月日 三 法第十五条第八項の命令を受けた者が、同条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第八十一条の規定により過料に処される旨

2 法第十五条第十一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。

第8条の2

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)

第8条の2

法第15条第10項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第15条第8項の命令をする理由 二 法第15条第8項の命令の年月日 三 法第15条第8項の命令を受けた者が、同条第1項若しくは第2項の規定による当該職員の質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は正当な理由がなくこれらの規定による当該職員の調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合に、法第81条の規定により過料に処される旨

2 法第15条第11項に規定する厚生労働省令で定める事項は、前項各号に規定する事項とする。