感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 第四条の三

平成十年厚生省令第九十九号

法第十二条第五項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第三十八条第一項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第二項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。

第4条の3

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年厚生省令第九十九号)

第4条の3

法第12条第5項の厚生労働省令で定める感染症指定医療機関は、法第38条第1項の規定によって指定された特定感染症指定医療機関並びに同条第2項の規定によって指定された第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機関とする。

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