漁業協同組合合併促進法施行規則 第一条

(都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定の申請)

平成十年農林水産省令第二十五号

漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第十条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 法第十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

第1条

(都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定の申請)

漁業協同組合合併促進法施行規則の全文・目次(平成十年農林水産省令第二十五号)

第1条 (都道府県漁業協同組合合併推進法人の指定の申請)

漁業協同組合合併促進法(以下「法」という。)第9条第1項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 五 法第10条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画 六 法第10条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面

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