漁業協同組合合併促進法施行規則 第二条

(名称等の変更の届出)

平成十年農林水産省令第二十五号

法第九条第三項の規定による届出をしようとする同条第一項に規定する都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由

第2条

(名称等の変更の届出)

漁業協同組合合併促進法施行規則の全文・目次(平成十年農林水産省令第二十五号)

第2条 (名称等の変更の届出)

法第9条第3項の規定による届出をしようとする同条第1項に規定する都道府県漁業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。 一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地 二 変更しようとする日 三 変更の理由

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