漁業協同組合合併促進法施行規則 第四条

(事業計画等の変更の認可の申請)

平成十年農林水産省令第二十五号

推進法人は、法第十一条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可の申請を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

第4条

(事業計画等の変更の認可の申請)

漁業協同組合合併促進法施行規則の全文・目次(平成十年農林水産省令第二十五号)

第4条 (事業計画等の変更の認可の申請)

推進法人は、法第11条第1項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可の申請を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第1項第4号又は第5号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁業協同組合合併促進法施行規則の全文・目次ページへ →
第4条(事業計画等の変更の認可の申請) | 漁業協同組合合併促進法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ