中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令 第一条
(施行期日)
平成十年農林水産省令第六十三号
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
(施行期日)
中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令の全文・目次(平成十年農林水産省令第六十三号)
第1条 (施行期日)
この省令は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。