品種登録規則 第一条

(仮登録)

平成十年農林水産省令第八十六号

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。 一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 二 育成者権若しくは専用利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

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第1条

(仮登録)

品種登録規則の全文・目次(平成十年農林水産省令第八十六号)

第1条 (仮登録)

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。 一 登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。 二 育成者権若しくは専用利用権若しくはこれらの権利を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅に関して請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定すべきものであるとき。

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