品種登録規則 第七条

平成十年農林水産省令第八十六号

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)について準用する。

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第7条

品種登録規則の全文・目次(平成十年農林水産省令第八十六号)

第7条

前条の規定は、民事保全法(平成元年法律第91号)第54条において準用する同法第53条第2項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)について準用する。

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