品種登録規則 第九条

(滅失)

平成十年農林水産省令第八十六号

品種登録簿の全部又は一部が滅失したときは、農林水産大臣は、登録の回復に必要な手続をとらなければならない。

2 前項の手続は、別に省令で定める。

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第9条

(滅失)

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第9条 (滅失)

品種登録簿の全部又は一部が滅失したときは、農林水産大臣は、登録の回復に必要な手続をとらなければならない。

2 前項の手続は、別に省令で定める。

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