品種登録規則 第二十二条

(併合申請)

平成十年農林水産省令第八十六号

二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

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第22条

(併合申請)

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第22条 (併合申請)

二以上の育成者権又は育成者権に関する権利に関する登録は、登録の原因及び目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。

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