品種登録規則 第二条

(付記登録)

平成十年農林水産省令第八十六号

次に掲げる事項の登録は、付記によってする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 質権の移転又は信託による質権についての変更 三 一部が抹消された登録の回復

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第2条

(付記登録)

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第2条 (付記登録)

次に掲げる事項の登録は、付記によってする。 一 登録名義人の表示の変更又は更正 二 質権の移転又は信託による質権についての変更 三 一部が抹消された登録の回復

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