品種登録規則 第十五条

平成十年農林水産省令第八十六号

登録名義人の表示の変更又は更正の登録の申請は、登録名義人だけで申請することができる。

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第15条

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第15条

登録名義人の表示の変更又は更正の登録の申請は、登録名義人だけで申請することができる。

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