貿易関係貿易外取引等に関する省令 第一条
(許可の手続等)
平成十年通商産業省令第八号
経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる支払等(支払又は支払の受領をいう。以下同じ。)について許可の申請をする者別紙様式第一による支払等許可申請書 二 次のイからハまでに掲げる特定資本取引を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第二による特定資本取引許可申請書 三 次のイ及びロに掲げる役務取引を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第三による役務取引許可申請書 三の二 令第十七条第三項又は第四項の規定により法第二十五条第三項第一号又は第二号に定める行為をすることについて許可の申請をする者別紙様式第三の二による特定記録媒体等輸出等許可申請書 四 次のイ及びロに掲げる外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する取引(この号において「仲介貿易取引」という。)を行うことについて許可の申請をする者別紙様式第四による仲介貿易取引許可申請書
2 前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
3 経済産業大臣は、第一項の申請(第三条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。