貿易関係貿易外取引等に関する省令 第三条

平成十年通商産業省令第八号

この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

第3条

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第3条

この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第68条第2項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

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