貿易関係貿易外取引等に関する省令 第八条

(銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)

平成十年通商産業省令第八号

銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第一号若しくは第二号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第四号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。

3 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。

第8条

(銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)

貿易関係貿易外取引等に関する省令の全文・目次(平成十年通商産業省令第八号)

第8条 (銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)

銀行等(法第16条の2に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第2条第3項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第16条の2に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第17条第1号に掲げる支払等又は同条第3号の規定に基づく令第7条第1号若しくは第2号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第3項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第16条の2に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。

2 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第17条第3号の規定に基づく令第7条第4号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。

3 銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。

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