船舶構造規則 第七条
(証明書の書換え及び再交付)
平成十年運輸省令第十六号
証明書の交付を受けた者は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による書換え申請書を提出して、その書換えを申請しなければならない。
2 証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、又はき損したときは、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。
(証明書の書換え及び再交付)
船舶構造規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十六号)
第7条 (証明書の書換え及び再交付)
証明書の交付を受けた者は、証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による書換え申請書を提出して、その書換えを申請しなければならない。
2 証明書の交付を受けた者は、証明書を滅失し、又はき損したときは、最寄りの地方運輸局長に告示で定める様式による再交付申請書を提出して、その再交付を求めることができる。