船舶構造規則 第二十一条

(船首楼の設置)

平成十年運輸省令第十六号

船舶には、船首楼を設けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする船舶及び乾舷(満載喫水線規則第九条の乾舷をいう。第三十九条において同じ。)の大きさ又は船首高さ(満載喫水線規則第五十八条又は第六十五条の十二の船首高さをいう。)が航行区域の区分ごとに告示で定める値以上である船舶については、この限りでない。

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第21条

(船首楼の設置)

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第21条 (船首楼の設置)

船舶には、船首楼を設けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする船舶及び乾舷(満載喫水線規則第9条の乾舷をいう。第39条において同じ。)の大きさ又は船首高さ(満載喫水線規則第58条又は第65条の12の船首高さをいう。)が航行区域の区分ごとに告示で定める値以上である船舶については、この限りでない。

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