船舶構造規則 第二十三条
(船首材及び船尾材)
平成十年運輸省令第十六号
船首には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船首材を設けなければならない。
2 船尾には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船尾材を設けなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、船尾材を固着する方法その他の船首材及び船尾材に関し必要な事項は、告示で定める。
(船首材及び船尾材)
船舶構造規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十六号)
第23条 (船首材及び船尾材)
船首には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船首材を設けなければならない。
2 船尾には、これに作用する波浪による荷重その他の荷重に対して告示で定める強度を有する船尾材を設けなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、船尾材を固着する方法その他の船首材及び船尾材に関し必要な事項は、告示で定める。