船舶構造規則 第八条

(手数料)

平成十年運輸省令第十六号

受験者は、二千九百五十円の手数料を納付しなければならない。

2 証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、三千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、二千八百五十円)の手数料を納付しなければならない。

3 前二項の手数料は、告示で定める様式による手数料納付書に収入印紙を貼って納付するものとする。

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第8条

(手数料)

船舶構造規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十六号)

第8条 (手数料)

受験者は、二千九百五十円の手数料を納付しなければならない。

2 証明書の書換え又は再交付を受けようとする者は、三千五十円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して書換え又は再交付の申請をする場合にあっては、二千八百五十円)の手数料を納付しなければならない。

3 前二項の手数料は、告示で定める様式による手数料納付書に収入印紙を貼って納付するものとする。

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