船舶構造規則 第八条の二

(船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)

平成十年運輸省令第十六号

船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。

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第8条の2

(船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)

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第8条の2 (船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)

船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第97号)の定めるところによる。

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