船舶構造規則 第八条の二
(船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)
平成十年運輸省令第十六号
船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)の定めるところによる。
(船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)
船舶構造規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十六号)
第8条の2 (船体及び排水設備の材料に関する船舶区画規程の適用)
船体及び排水設備の材料については、この章の規定によるほか、船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第97号)の定めるところによる。