船舶構造規則 第六条

(溶接技りょう試験)

平成十年運輸省令第十六号

溶接工の技りょうに関する試験(次項及び第三項において「試験」という。)は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに、告示で定める方法により行う。

2 試験を受けようとする者(以下この項及び第八条第一項において「受験者」という。)は、告示で定める様式による受験申請書を受験者の所属する事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第二号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長を含む。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

3 地方運輸局長は、試験に合格した者に対し、告示で定める様式による合格証明書(次項、次条及び第八条第二項において「証明書」という。)を交付するものとする。

4 証明書の有効期間は、三年とする。

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第6条

(溶接技りょう試験)

船舶構造規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十六号)

第6条 (溶接技りょう試験)

溶接工の技りょうに関する試験(次項及び第3項において「試験」という。)は、溶接母材の種類及び形状、溶接材料並びに溶接姿勢の区分ごとに、告示で定める方法により行う。

2 試験を受けようとする者(以下この項及び第8条第1項において「受験者」という。)は、告示で定める様式による受験申請書を受験者の所属する事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長並びに運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第73号)別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第五第2号に掲げる海事事務所の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第255号)第212条第2項に規定する事務を分掌するものの長を含む。次項及び次条において同じ。)に提出しなければならない。

3 地方運輸局長は、試験に合格した者に対し、告示で定める様式による合格証明書(次項、次条及び第8条第2項において「証明書」という。)を交付するものとする。

4 証明書の有効期間は、三年とする。

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