船舶構造規則 第十二条
(船側構造)
平成十年運輸省令第十六号
船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側外板を有効に防撓し、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。 二 横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。
2 船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。 二 船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。
3 前二項に規定するもののほか、船側構造を横式構造とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。