船舶構造規則 第十二条

(船側構造)

平成十年運輸省令第十六号

船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側外板を有効に防撓し、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。 二 横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。

2 船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。 二 船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。

3 前二項に規定するもののほか、船側構造を横式構造とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。

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第12条

(船側構造)

船舶構造規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十六号)

第12条 (船側構造)

船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側外板を有効に防撓し、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。 二 横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。

2 船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。 一 船側外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。 二 船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。

3 前二項に規定するもののほか、船側構造を横式構造とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。

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