船舶構造規則 第十五条

(船底構造に関する船舶区画規程の適用)

平成十年運輸省令第十六号

船底構造については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

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第15条

(船底構造に関する船舶区画規程の適用)

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第15条 (船底構造に関する船舶区画規程の適用)

船底構造については、この節の規定によるほか、船舶区画規程の定めるところによる。

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