船舶構造規則 第四条
(船体及び排水設備の材料)
平成十年運輸省令第十六号
船体及び排水設備には、材質の区分ごとに告示で定める要件に適合する材料を使用しなければならない。ただし、Lが二十五未満の船舶の船体には、管海官庁が適当と認める材料を使用することができる。
(船体及び排水設備の材料)
船舶構造規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十六号)
第4条 (船体及び排水設備の材料)
船体及び排水設備には、材質の区分ごとに告示で定める要件に適合する材料を使用しなければならない。ただし、Lが二十五未満の船舶の船体には、管海官庁が適当と認める材料を使用することができる。