中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第七条
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
平成十年運輸省令第十九号
指定会社は、法第五条第五項の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 新株予約権につき、法第九条第一項の認可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日
(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)
第7条 (新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)
指定会社は、法第5条第5項の規定により新株予約権の行使により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 新株予約権につき、法第9条第1項の認可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日