中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第二条
(商号等の変更の届出)
平成十年運輸省令第十九号
指定会社(法第四条第二項の指定会社をいう。以下同じ。)は、法第四条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の商号又は本店の所在地 二 変更の予定日
(商号等の変更の届出)
中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)
第2条 (商号等の変更の届出)
指定会社(法第4条第2項の指定会社をいう。以下同じ。)は、法第4条第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更後の商号又は本店の所在地 二 変更の予定日