中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第八条

(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号

指定会社は、法第六条第二項の規定により同条第一項第五号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業の内容 二 事業の開始の時期 三 その事業を実施しようとする理由

第8条

(中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)

第8条 (中部国際空港の設置及び管理を効率的に行うために必要な事業の認可の申請)

指定会社は、法第6条第2項の規定により同条第1項第5号の事業の実施の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 事業の内容 二 事業の開始の時期 三 その事業を実施しようとする理由