中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十九条

(業務に関する規程の届出)

平成十年運輸省令第十九号

指定会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

第19条

(業務に関する規程の届出)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)

第19条 (業務に関する規程の届出)

指定会社は、職制、定員その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、旅費に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。

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