中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十二条

(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号

指定会社は、法第十五条第一項の規定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子会社の商号及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由

2 指定会社は、法第五条第四項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 株式交付子会社の商号及び住所 二 株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項 四 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として社債を交付する場合に限る。次号において同じ。) 五 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の指定会社の社債の割当てに関する事項 六 株式交付がその効力を生ずる日 七 株式交付に際して社債を発行しようとする理由

第12条

(株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)

第12条 (株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可の申請)

指定会社は、法第15条第1項の規定により株式交換に際しての社債(新株予約権付社債を除く。以下同じ。)の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 株式交換完全子会社の商号及び住所 二 株式交換に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 株式交換完全子会社の株主に対する社債の割当てに関する事項 四 株式交換がその効力を生ずる日 五 株式交換に際して社債を発行しようとする理由

2 指定会社は、法第5条第4項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 一 株式交付子会社の商号及び住所 二 株式交付に際して発行しようとする社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法 三 株式交付子会社の株式の譲渡人に対する社債の割当てに関する事項 四 株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として社債を交付する場合に限る。次号において同じ。) 五 前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の指定会社の社債の割当てに関する事項 六 株式交付がその効力を生ずる日 七 株式交付に際して社債を発行しようとする理由