中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十八条

(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号

指定会社は、法第十七条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第三号、第六号及び第七号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所 二 分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所 三 解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数 六 合併、分割又は解散の時期 七 合併、分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における指定会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

第18条

(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)

第18条 (合併、分割又は解散の決議の認可の申請)

指定会社は、法第17条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第3号、第6号及び第7号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 合併の場合にあっては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所 二 分割の場合にあっては、分割により事業を承継する法人又は分割により設立する法人の名称及び住所 三 解散の場合にあっては、清算人の氏名及び住所 四 合併又は分割の方法及び条件 五 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数 六 合併、分割又は解散の時期 七 合併、分割又は解散の理由

2 前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し 二 合併契約又は吸収分割契約(新設分割の場合にあっては、新設分割計画)において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約又は吸収分割契約の締結(新設分割の場合にあっては、新設分割計画の作成)の時における指定会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人若しくは分割により設立する法人の定款

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