中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十六条

(定款の変更の決議の認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号

指定会社は、法第十七条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

第16条

(定款の変更の決議の認可の申請)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)

第16条 (定款の変更の決議の認可の申請)

指定会社は、法第17条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。