中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十四条

(重要な財産)

平成十年運輸省令第十九号

法第十六条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。

第14条

(重要な財産)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)

第14条 (重要な財産)

法第16条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。

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