中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則 第十条

(事業計画の認可の申請)

平成十年運輸省令第十九号

指定会社は、法第十四条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業計画は、法第六条第一項の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、同項各号の事業ごとに区分したものでなければならない。

3 指定会社は、法第十四条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

第10条

(事業計画の認可の申請)

中部国際空港の設置及び管理に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年運輸省令第十九号)

第10条 (事業計画の認可の申請)

指定会社は、法第14条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

2 前項の事業計画は、法第6条第1項の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、同項各号の事業ごとに区分したものでなければならない。

3 指定会社は、法第14条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が第1項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。

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