装置型式指定規則 第一条
(この省令の適用)
平成十年運輸省令第六十六号
道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の三第一項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。
(この省令の適用)
装置型式指定規則の全文・目次(平成十年運輸省令第六十六号)
第1条 (この省令の適用)
道路運送車両法(以下「法」という。)第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。