装置型式指定規則 第一条

(この省令の適用)

平成十年運輸省令第六十六号

道路運送車両法(以下「法」という。)第七十五条の三第一項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。

第1条

(この省令の適用)

装置型式指定規則の全文・目次(平成十年運輸省令第六十六号)

第1条 (この省令の適用)

道路運送車両法(以下「法」という。)第75条の3第1項の規定による装置の型式についての指定(以下「指定」という。)の手続その他指定に関する実施細目は、この省令の定めるところによる。

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