装置型式指定規則 第三条
(指定の申請)
平成十年運輸省令第六十六号
指定の申請は、特定装置を製作することを業とする者若しくはその者から特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を販売することを業とするもの(外国において本邦に輸出される特定装置を製作することを業とする者又はその者から当該特定装置を購入する契約を締結している者であって当該特定装置を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製作者等」という。)又は特定改造等を業とする者が、製作若しくは販売(以下「製作等」という。)をする特定装置又は特定改造等に係る改造のためのプログラム等が組み込まれる装置について行うものとする。