装置型式指定規則 第二条

(特定装置の種類)

平成十年運輸省令第六十六号

法第七十五条の三第一項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 一 法第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 一の二 法第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の三 法第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置をいう。以下同じ。)(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリン以外の燃料を燃料とする自動車(圧縮水素燃料自動車を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の四 法第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリンを燃料とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の五 法第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(ガソリン以外の燃料を燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするもの及び圧縮水素燃料自動車を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の六 法第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置並びに同項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(ガソリンを燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするものを除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の七 法第四十一条第一項第一号の原動機のうち自動車駆動用電力消費装置(外部電源により供給される電気のみを動力源とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の八 法第四十一条第一項第一号の原動機のうちペダル踏み間違い時加速抑制装置(運転者がクラッチの操作を要しない機構がとられている自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 二 法第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 二の二 法第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 三 法第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が三・五トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 三の二 法第四十一条第一項第二号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 三の三 法第四十一条第一項第二号の走行装置のうち応急用予備走行装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 三の四 法第四十一条第一項第二号の走行装置のうちタイヤ空気圧監視装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、乗車定員が十人未満の自動車であって車両総重量が三・五トンを超えるもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 三の五 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車に備えるものに限る。) 三の六 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 三の七 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 三の八 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置の緊急車線維持装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 三の九 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 三の十 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び同項第六号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 四 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。) 四の二 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四の三 法第四十一条第一項第三号の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。) 四の四 法第四十一条第一項第四号の制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。) 五 法第四十一条第一項第四号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 五の二 法第四十一条第一項第四号の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の三 法第四十一条第一項第四号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるもの及び被牽引自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車により牽引されるものを除く。)に備えるものに限る。) 五の四 法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の五 法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 五の五の二 法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 五の五の三 法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量八トンを超えるものに備えるものに限る。) 五の六 法第四十一条第一項第四号の制動装置のうち横滑り防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の七 法第四十一条第一項第四号の制動装置のうちブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の八 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち燃料タンク(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。)、液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の九 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち燃料タンク及び燃料タンク取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス燃料自動車、液化天然ガス燃料自動車及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の九の二 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の十 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の二 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の三 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器、ガス容器附属品及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の四 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の五 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器附属品(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の六 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器附属品及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の七 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の八 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器取付装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十一 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十二 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器附属品(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十三 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちガス容器取付装置(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十四 法第四十一条第一項第六号の電気装置のうち電波障害防止装置(大型特殊自動車に備えるものを除く。) 五の十五 法第四十一条第一項第六号の電気装置のうちサイバーセキュリティシステム(自動車のサイバーセキュリティを確保するための装置をいう。) 五の十六 法第四十一条第一項第六号の電気装置のうちプログラム等改変システム(自動車の電気装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変するための装置をいう。) 五の十七 法第四十一条第一項第六号の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽引自動車に備えるものに限る。) 五の十八 法第四十一条第一項第六号の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽引自動車に備えるものに限る。) 五の十九 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の二十 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の二十一 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちオフセット前面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の二十二 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうち自動車との側面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の二 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の三 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちポールとの側面衝突時の感電防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の三の二 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうちポールとの側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第七号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の四 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置及び同号の電気装置のうち後面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 六の五 法第四十一条第一項第六号の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 六の六 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 六の七 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち車両転覆時の乗員保護装置(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車、二階建ての自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。)であって乗車定員十八人以上のものに備えるものに限る。) 七 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに装着するものに限る。) 八 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 九 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち突入防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十一 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十一の二 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の三 法第四十一条第一項第七号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の四 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち内装(告示で定めるものであって、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十一の五 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 十一の六 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の七 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち運転者席に備える視界内表示投影装置(文字、図形、記号その他の表示を運転者が視認できるように前面ガラス又はコンバイナーその他これに類するものに投影する装置をいう。以下同じ。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十二 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 十二の二 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置 十二の三 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち仕切り装置(前面衝突等による衝撃を受けた場合において、積載物品等が運転者室又は客室へ移動することを抑制する装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十三 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のものに備えるものに限る。) 十三の二 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席ベルト取付装置 十三の三 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち座席ベルト 十四 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置 十四の二 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置取付具 十五 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(次号に掲げるものを除く。) 十五の二 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のものに備えるもののうち座席に組み込まれたものに限る。) 十六 法第四十一条第一項第九号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 十六の二 法第四十一条第一項第十号の窓ガラス 十七 法第四十一条第一項第十一号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 十七の二 法第四十一条第一項第十一号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものに限る。) 十八 法第四十一条第一項第十二号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置 十八の二 法第四十一条第一項第十二号の発散防止装置のうちディフィートストラテジー防止装置(路上走行時に発散防止装置の機能が低下することを防止する装置をいう。)(軽油を燃料とする自動車(自動車の種別及び用途に応じ、自動車の重量及び乗車定員に関し告示で定める要件を満たすものに限る。)に備えるものに限る。) 十九 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯を除く。) 十九の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯に限る。) 二十 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯洗浄器 二十一 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 二十二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前部霧灯 二十二の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち側方照射灯 二十三 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち車幅灯 二十四 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち尾灯 二十五 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち制動灯 二十六 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち補助制動灯 二十七 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち前部上側端灯 二十八 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち後部上側端灯 二十八の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち昼間走行灯 二十九 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち側方灯 二十九の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち番号灯 三十 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち後部霧灯 三十一 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち駐車灯 三十二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち後退灯 三十二の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯 三十三 法第四十一条第一項第十三号の反射器のうち前部反射器 三十四 法第四十一条第一項第十三号の反射器のうち側方反射器 三十五 法第四十一条第一項第十三号の反射器のうち後部反射器 三十六 法第四十一条第一項第十三号の反射器のうち大型後部反射器 三十六の二 法第四十一条第一項第十三号の反射器のうち再帰反射材 三十七 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち警音器の警報音発生装置 三十八 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち警音器 三十九 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち警告反射板 四十 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち停止表示器材 四十の二 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「盗難発生警報装置」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。) 四十の三 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車線逸脱警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十の四 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両接近通報装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 四十の五 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち事故自動緊急通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十の六 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち側方衝突警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十の七 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両後退通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。次号において同じ。)の通報音発生装置 四十の八 法第四十一条第一項第十四号の警報装置のうち車両後退通報装置 四十一 法第四十一条第一項第十五号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。) 四十一の二 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置及び同項第十五号の指示装置の光源 四十一の三 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置及び反射器並びに同項第十五号の指示装置の取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十一の四 法第四十一条第一項第十三号の灯火装置及び反射器並びに同項第十五号の指示装置の取付装置(二輪自動車に備えるものに限る。) 四十二 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後方等確認装置(以下「後写鏡等」という。)(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十三 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後写鏡等及び後写鏡等取付装置(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十三の二 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十三の三 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置及び直前直左右確認装置取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十四 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十四の二 法第四十一条第一項第十六号の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置の後方視界看視装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十五 法第四十一条第一項第十七号の計器のうち速度計及び走行距離計 四十六 法第四十一条第一項第十七号の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十七 法第四十一条第一項第十七号の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十八 法第四十一条第一項第二十号の自動運行装置 四十九 法第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置のうち道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号。以下「施行令」という。)第六条で定める運行記録計 五十 法第四十一条第一項第二十一号の特に必要な自動車の装置のうち施行令第六条で定める速度表示装置

第2条

(特定装置の種類)

装置型式指定規則の全文・目次(平成十年運輸省令第六十六号)

第2条 (特定装置の種類)

法第75条の3第1項の国土交通省令で定める特定装置は、次のとおりとする。 一 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用出力装置 一の二 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の三 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素及び窒素酸化物又は一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質及び黒煙を減少させる装置をいう。以下同じ。)(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリン以外の燃料を燃料とする自動車(圧縮水素燃料自動車を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の四 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び自動車駆動用電力消費装置並びに同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(外部電源により供給される電気を動力源とし、及びガソリンを燃料とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の五 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置及び同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置(ガソリン以外の燃料を燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするもの及び圧縮水素燃料自動車を除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の六 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用燃料消費装置並びに同項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置及び燃料蒸発ガス排出抑止装置(ガソリンを燃料とする自動車(外部電源により供給される電気を動力源とするものを除く。)のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の七 法第41条第1項第1号の原動機のうち自動車駆動用電力消費装置(外部電源により供給される電気のみを動力源とする自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満又は車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 一の八 法第41条第1項第1号の原動機のうちペダル踏み間違い時加速抑制装置(運転者がクラッチの操作を要しない機構がとられている自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 二 法第41条第1項第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 二の二 法第41条第1項第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 三 法第41条第1項第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)及び車両総重量が三・五トンを超える被牽引自動車に備えるものとして設計されたものに限る。) 三の二 法第41条第1項第2号の走行装置のうち空気入ゴムタイヤ(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 三の三 法第41条第1項第2号の走行装置のうち応急用予備走行装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 三の四 法第41条第1項第2号の走行装置のうちタイヤ空気圧監視装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、乗車定員が十人未満の自動車であって車両総重量が三・五トンを超えるもの及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び車両総重量が三・五トン以下の被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 三の五 法第41条第1項第3号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車に備えるものに限る。) 三の六 法第41条第1項第3号の操縦装置のうち操作装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 三の七 法第41条第1項第3号の操縦装置のうちかじ取装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 三の八 法第41条第1項第3号の操縦装置のうちかじ取装置の緊急車線維持装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 三の九 法第41条第1項第3号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 三の十 法第41条第1項第3号の操縦装置のうちかじ取装置のフルラップ前面衝突時の乗員保護装置及び同項第6号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 四 法第41条第1項第3号の操縦装置のうち施錠装置(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。) 四の二 法第41条第1項第3号の操縦装置のうち施錠装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四の三 法第41条第1項第3号の操縦装置のうち原動機その他運行に必要な装置の機能を電子的方法により停止させる装置(以下「イモビライザ」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。) 四の四 法第41条第1項第4号の制動装置(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車に備えるものに限る。) 五 法第41条第1項第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 五の二 法第41条第1項第4号の制動装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の三 法第41条第1項第4号の制動装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの、貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるもの及び被牽引自動車(最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車により牽引されるものを除く。)に備えるものに限る。) 五の四 法第41条第1項第4号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の五 法第41条第1項第4号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 五の五の二 法第41条第1項第4号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(液体の圧力により作動する主制動装置を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超え八トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 五の五の三 法第41条第1項第4号の制動装置のうち衝突被害軽減制動制御装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量八トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量八トンを超えるものに備えるものに限る。) 五の六 法第41条第1項第4号の制動装置のうち横滑り防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の七 法第41条第1項第4号の制動装置のうちブレーキアシストシステム(緊急制動時に自動的に制動装置の制動力を増加させる装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 五の八 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち燃料タンク(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス(メタンガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。)、液化天然ガス(メタンガスを主成分とする液化ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の九 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち燃料タンク及び燃料タンク取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、圧縮天然ガス燃料自動車、液化天然ガス燃料自動車及び圧縮水素燃料自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の九の二 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち衝突時の車両火災防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 五の十 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の二 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の三 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器、ガス容器附属品及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の四 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の五 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器附属品(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の六 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器附属品及び燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の七 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち燃料制御保護装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十の八 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器取付装置(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十一 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器及びガス容器附属品(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十二 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器附属品(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十三 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちガス容器取付装置(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の十四 法第41条第1項第6号の電気装置のうち電波障害防止装置(大型特殊自動車に備えるものを除く。) 五の十五 法第41条第1項第6号の電気装置のうちサイバーセキュリティシステム(自動車のサイバーセキュリティを確保するための装置をいう。) 五の十六 法第41条第1項第6号の電気装置のうちプログラム等改変システム(自動車の電気装置に組み込まれたプログラム等を確実に改変するための装置をいう。) 五の十七 法第41条第1項第6号の電気装置のうち原動機用蓄電池(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽引自動車に備えるものに限る。) 五の十八 法第41条第1項第6号の電気装置のうち感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽引自動車に備えるものに限る。) 五の十九 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちフルラップ前面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の二十 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちフルラップ前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちフルラップ前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の二十一 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちオフセット前面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 五の二十二 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちオフセット前面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちオフセット前面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうち自動車との側面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の二 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち自動車との側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうち自動車との側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の三 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時の燃料漏れ防止装置、同号の電気装置のうちポールとの側面衝突時の感電防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の三の二 法第41条第1項第6号の燃料装置のうちポールとの側面衝突時の燃料漏れ防止装置並びに同項第7号の車枠及び車体のうちポールとの側面衝突時の乗員保護装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 六の四 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置及び同号の電気装置のうち後面衝突時の感電防止装置(電力により作動する原動機を有する自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 六の五 法第41条第1項第6号の燃料装置のうち後面衝突時の燃料漏れ防止装置(電力により作動する原動機を有しない自動車(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに限る。)に備えるものに限る。) 六の六 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち歩行者頭部保護装置及び歩行者脚部保護装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 六の七 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち車両転覆時の乗員保護装置(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車、二階建ての自動車、二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車を除く。)であって乗車定員十八人以上のものに備えるものに限る。) 七 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち外装(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに装着するものに限る。) 八 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち外装の手荷物積載用部品(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 九 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち外装のアンテナ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十一 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち突入防止装置及び突入防止装置取付装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十一の二 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の三 法第41条第1項第7号の車枠及び車体のうち前部潜り込み防止装置及び前部潜り込み防止装置取付装置(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の四 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち内装(告示で定めるものであって、専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十一の五 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 十一の六 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち運転者席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 十一の七 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち運転者席に備える視界内表示投影装置(文字、図形、記号その他の表示を運転者が視認できるように前面ガラス又はコンバイナーその他これに類するものに投影する装置をいう。以下同じ。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 十二 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 十二の二 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち座席及び頭部後傾抑止装置 十二の三 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち仕切り装置(前面衝突等による衝撃を受けた場合において、積載物品等が運転者室又は客室へ移動することを抑制する装置をいう。以下同じ。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のものに備えるものに限る。) 十三 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち座席(専ら乗用の用に供する自動車(立席を有する自動車を除く。)であって乗車定員が十人以上のものに備えるものに限る。) 十三の二 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち座席ベルト取付装置 十三の三 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち座席ベルト 十四 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち頭部後傾抑止装置 十四の二 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置取付具 十五 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(次号に掲げるものを除く。) 十五の二 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち年少者用補助乗車装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のものに備えるもののうち座席に組み込まれたものに限る。) 十六 法第41条第1項第9号の乗車装置のうち乗降口の扉の開放防止装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの並びに貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 十六の二 法第41条第1項第10号の窓ガラス 十七 法第41条第1項第11号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものを除く。) 十七の二 法第41条第1項第11号の騒音防止装置(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に備えるものに限る。) 十八 法第41条第1項第12号の発散防止装置のうち一酸化炭素等発散防止装置 十八の二 法第41条第1項第12号の発散防止装置のうちディフィートストラテジー防止装置(路上走行時に発散防止装置の機能が低下することを防止する装置をいう。)(軽油を燃料とする自動車(自動車の種別及び用途に応じ、自動車の重量及び乗車定員に関し告示で定める要件を満たすものに限る。)に備えるものに限る。) 十九 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯を除く。) 十九の二 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち前照灯(配光可変型前照灯に限る。) 二十 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器 二十一 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち前照灯洗浄器及び前照灯洗浄器取付装置 二十二 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち前部霧灯 二十二の二 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち側方照射灯 二十三 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち車幅灯 二十四 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち尾灯 二十五 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち制動灯 二十六 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち補助制動灯 二十七 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち前部上側端灯 二十八 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち後部上側端灯 二十八の二 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち昼間走行灯 二十九 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち側方灯 二十九の二 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち番号灯 三十 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち後部霧灯 三十一 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち駐車灯 三十二 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち後退灯 三十二の二 法第41条第1項第13号の灯火装置のうち低速走行時側方照射灯 三十三 法第41条第1項第13号の反射器のうち前部反射器 三十四 法第41条第1項第13号の反射器のうち側方反射器 三十五 法第41条第1項第13号の反射器のうち後部反射器 三十六 法第41条第1項第13号の反射器のうち大型後部反射器 三十六の二 法第41条第1項第13号の反射器のうち再帰反射材 三十七 法第41条第1項第14号の警報装置のうち警音器の警報音発生装置 三十八 法第41条第1項第14号の警報装置のうち警音器 三十九 法第41条第1項第14号の警報装置のうち警告反射板 四十 法第41条第1項第14号の警報装置のうち停止表示器材 四十の二 法第41条第1項第14号の警報装置のうち自動車の盗難が発生しようとしている、又は発生している旨を音又は音及び灯光等により車外へ警報することにより自動車の盗難を防止する装置(以下「盗難発生警報装置」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量二トン以下のものに備えるものに限る。) 四十の三 法第41条第1項第14号の警報装置のうち車線逸脱警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十の四 法第41条第1項第14号の警報装置のうち車両接近通報装置(電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に備えるものに限る。) 四十の五 法第41条第1項第14号の警報装置のうち事故自動緊急通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満かつ車両総重量三・五トン以下のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十の六 法第41条第1項第14号の警報装置のうち側方衝突警報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十の七 法第41条第1項第14号の警報装置のうち車両後退通報装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上かつ車両総重量三・五トンを超えるもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。次号において同じ。)の通報音発生装置 四十の八 法第41条第1項第14号の警報装置のうち車両後退通報装置 四十一 法第41条第1項第15号の指示装置のうち方向指示器(車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上の普通自動車(セミトレーラを牽引する牽引自動車、乗車定員十一人以上の自動車及びその形状が乗車定員十一人以上の自動車の形状に類する自動車を除く。)の両側面の中央部に備えるものを除く。) 四十一の二 法第41条第1項第13号の灯火装置及び同項第15号の指示装置の光源 四十一の三 法第41条第1項第13号の灯火装置及び反射器並びに同項第15号の指示装置の取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車、最高速度二十五キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)であつて車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十一の四 法第41条第1項第13号の灯火装置及び反射器並びに同項第15号の指示装置の取付装置(二輪自動車に備えるものに限る。) 四十二 法第41条第1項第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡及び後方等確認装置(以下「後写鏡等」という。)(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十三 法第41条第1項第16号の視野を確保する装置のうち後写鏡等及び後写鏡等取付装置(大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十三の二 法第41条第1項第16号の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十三の三 法第41条第1項第16号の視野を確保する装置のうち直前直左右確認装置及び直前直左右確認装置取付装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十四 法第41条第1項第16号の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十四の二 法第41条第1項第16号の視野を確保する装置のうち後退時車両直後確認装置の後方視界看視装置(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車以外の自動車に備えるものに限る。) 四十五 法第41条第1項第17号の計器のうち速度計及び走行距離計 四十六 法第41条第1項第17号の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トン以下のものに備えるものに限る。) 四十七 法第41条第1項第17号の計器のうち事故情報計測・記録装置(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五トンを超えるものに備えるものに限る。) 四十八 法第41条第1項第20号の自動運行装置 四十九 法第41条第1項第21号の特に必要な自動車の装置のうち道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第254号。以下「施行令」という。)第6条で定める運行記録計 五十 法第41条第1項第21号の特に必要な自動車の装置のうち施行令第6条で定める速度表示装置

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