装置型式指定規則 第四条

平成十年運輸省令第六十六号

指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第一号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 一 特定装置の種類 二 特定装置の名称及び型式 三 申請者の氏名又は名称及び住所 四 主たる製作工場の名称及び所在地

2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一 申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定装置の外観図 三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の規定(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面 四 品質管理システム(申請に係る特定装置の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、申請者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定装置に関し、前項第四号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面) 五 第七条第二項の検査に係る業務組織及び検査の実施要領を記載した書面(以下「検査実施要領」という。) 六 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定する場合にあっては、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲 七 製作者等が申請に係る特定装置に法第七十五条の四第一項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面 八 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 九 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面

3 国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

第4条

装置型式指定規則の全文・目次(平成十年運輸省令第六十六号)

第4条

指定を申請する者(以下「申請者」という。)は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第1号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係る特定装置を機構に提示しなければならない。 一 特定装置の種類 二 特定装置の名称及び型式 三 申請者の氏名又は名称及び住所 四 主たる製作工場の名称及び所在地

2 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第4号、第5号、第8号及び第9号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。 一 申請に係る特定装置の構造及び性能を記載した書面 二 申請に係る特定装置の外観図 三 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号)の規定(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合することを証する書面 四 品質管理システム(申請に係る特定装置の品質管理の計画、実施、評価及び改善に関し、申請者が自らの組織の管理監督を行うための仕組みをいう。)に係る業務組織及び実施要領を記載した書面(申請者が国際標準化機構第九〇〇一号の規格により登録されている場合(申請に係る特定装置に関し、前項第4号の主たる製作工場について登録されている場合に限る。)にあっては、登録されていることを証する書面) 五 第7条第2項の検査に係る業務組織及び検査の実施要領を記載した書面(以下「検査実施要領」という。) 六 特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲を限定する場合にあっては、当該特定装置を取り付けることができる自動車又は特定共通構造部の範囲 七 製作者等が申請に係る特定装置に法第75条の4第1項に規定する表示を付する場合にあっては、表示位置及び表示方式を記載した図面 八 前条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書の写し 九 次の各号に掲げる処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて指定の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面

3 国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、指定に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

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