装置型式指定規則 第四条の三

平成十年運輸省令第六十六号

法第七十五条の三第三項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。 一 第四条第一項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第一項の申請に係る特定装置が、保安基準(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合すること。 二 第四条第一項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第一項の申請に係る特定装置と同じ構造及び性能を有する特定装置が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。 三 法第六十三条の三第一項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。 四 法第六十三条の三第二項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った装置製作者等(法第六十三条の二第二項に規定する装置製作者等をいう。)が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る装置の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。

第4条の3

装置型式指定規則の全文・目次(平成十年運輸省令第六十六号)

第4条の3

法第75条の3第3項に規定する判定の基準は、次のとおりとする。 一 第4条第1項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第1項の申請に係る特定装置が、保安基準(申請に係る特定装置が対象となる部分に限る。)に適合すること。 二 第4条第1項の規定により機構に提示された特定装置又は前条第1項の申請に係る特定装置と同じ構造及び性能を有する特定装置が均一に製作されるよう品質管理が行われていること。 三 法第63条の3第1項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った自動車製作者等が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る自動車の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。 四 法第63条の3第2項に規定する改善措置の届出に関する重大な不正行為を行った装置製作者等(法第63条の2第2項に規定する装置製作者等をいう。)が行った指定の申請のうち、当該改善措置に係る装置の部品と同種のものが使用されている特定装置に係るものにあっては、当該改善措置及び当該改善措置の届出に関する不正行為の再発を防止するための措置が適切に講じられていること。

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