労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第一条
(資産査定等報告書の様式等)
平成十年総理府・労働省令第一号
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項に規定する資産査定等報告書は、事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。
(資産査定等報告書の様式等)
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)
第1条 (資産査定等報告書の様式等)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第6条第1項に規定する資産査定等報告書は、事業年度の末日現在の資産査定等報告書について別紙様式により、当該日経過後三月以内に提出しなければならないものとする。