労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第七条

(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)

平成十年総理府・労働省令第一号

法第十一条第四項の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。

第7条

(金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)

労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)

第7条 (金融整理管財人の選任又は解任の公告の方法)

法第11条第4項の規定による金融整理管財人の選任又は解任の公告は、官報によるものとする。