労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第三条
(資産の査定の公表の方法)
平成十年総理府・労働省令第一号
法第七条に規定する公表は、労働金庫又は労働金庫連合会が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。
(資産の査定の公表の方法)
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)
第3条 (資産の査定の公表の方法)
法第7条に規定する公表は、労働金庫又は労働金庫連合会が公衆の縦覧に供するため作成する説明書類に記載することその他これに準ずる方式により行うものとする。