労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第九条
(計画の承認)
平成十年総理府・労働省令第一号
金融整理管財人は、法第十四条第二項又は第三項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第十四条第一項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の内容を記載した書面) 三 その他参考となるべき事項を記載した書類
(計画の承認)
労働金庫等に係る金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の全文・目次(平成十年総理府・労働省令第一号)
第9条 (計画の承認)
金融整理管財人は、法第14条第2項又は第3項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 理由書 二 法第14条第1項の計画の内容を記載した書面(同項の計画を変更する場合においては、変更後の内容を記載した書面) 三 その他参考となるべき事項を記載した書類